タクシー運転手の働き方は、国の定めに沿って決められています。
現在、1ヶ月の勤務時間の上限は299時間、勤務終了から次の開始までは8時間以上のインターバルが必要です。
このような状況において、厚生労働省の専門委員会は、25年ぶりの告示の見直し案をまとめました。
タクシー勤務時間見直しの内容
タクシー勤務時間見直しの内容を簡単にまとめると、以下のとおりです。
<現行>
- 1日の最大拘束時間は13~16時間
- 1ヶ月の勤務時間の上限299時間
- 勤務終了から次の開始までのインターバル8時間以上
<見直し案>
- 1日の最大拘束時間は13~15時間(上限-1時間)
- 1ヶ月の勤務時間の上限288時間(-11時間)
- 勤務終了から次の開始までのインターバル9時間以上(+1時間)
- インターバル11時間以上は事業所の努力義務
厚生労働省は2022年内の告示、2024年度からの施行を目指しています。
隔日勤務の変更点
タクシードライバーの勤務時間見直し案について、隔日勤務に絞って解説します。
現行1ヶ月の拘束時間は262時間を超えないものとし、見直し案でも変更はありません。
ただし、日付をまたいで2暦日の拘束時間は、2回の隔日勤務の平均が隔日勤務1回あたり21時間を超えないものとします。
勤務終了後、継続22時間以上の休息期間を与え、24時間以上の休息期間を事業所の努力義務とします。
タクシードライバーはもっと自由度の高い仕事に
これまでタクシーの隔日勤務は、歩合制との相性が良かった一方、長時間労働がネックとされていました。
しかし、今回の見直し案で継続20時間以上の休息期間が、22時間以上24時間努力義務へと
変更される可能性があります。
タクシードライバーは勤務と同じくらい休息が必要です。
今回の見直し案が実際に思考されれば、タクシードライバーはより働きやすく、自由度の高い仕事になるでしょう。
まとめ
タクシードライバーの勤務時間見直しについて解説しました。
現在タクシードライバーを目指している方にとっても、今回の見直しは注目のポイントとなるでしょう。
太洋モータースでは、タクシー会社への就職・転職をサポートしています。
タクシードライバーについての疑問や不明点がある方は、何でもご相談ください。