タクシードライバーの仕事は、お客様を目的地まで安全に送迎することです。タクシーを運転することがドライバーとして働く必須条件である以上、一般のドライバーよりも緊張感を持ってハンドルを握る必要があります。
今回はタクシードライバーとして働くうえで、とくに注意すべき交通違反について解説します。
タクシー運転手の2大交通違反
タクシー運転手が乗務中、とくに注意すべき交通違反が「速度超過」と「駐停車違反」です。いずれも全国のタクシー会社を監督する国土交通省からとくに悪質な違反と判断されれば、ドライバーだけでなくタクシー会社に行政処分が課される可能性があります。
速度超過
速度超過は道路の速度規制や法定速度を超過して走行することで、一般的に「スピード違反」と呼ばれます。1キロでも超過すると違反の対象となり、減点数や罰則金は超過速度によって変動します。
29キロオーバーまでは違反点数1~3点と反則金が課されますが、30キロオーバー以上(高速道路は40キロオーバー以上)は刑事処分として罰金が科され、前科として記録が残ります。
駐停車違反
たとえお客様をお乗せする場合であっても、その場所が駐停車禁止である場合には、タクシーを駐停車することができません。交差点は人が多く、タクシーを求めるお客様もいますが、交差点から5m以内にタクシーを駐停車することは違反行為となります。
駐停車禁止場所等での違反は違反点数2点が、駐車禁止場所での違反は違反点数1点が加点され、さらに反則金が課されます。
タクシーでの交通違反は会社も処分対象に
タクシー運転手の交通違反は、働いているタクシー会社にも影響を及ぼす場合があります。とくに常習的な違反や悪質な違反と判断された場合は、タクシー会社への監査が実施され、何らかの過失が発覚した場合は行政処分が下されます。行政処分の例としては、営業できるタクシーの台数が減らされたり、営業停止処分が下されたりします。
交通違反は当事者の運転手だけでなく、会社とそこで働く従業員にも処分が下されるリスクがあるため、交通違反や事故は絶対に起こさないという自覚を持つことが大切です。
まとめ
タクシードライバーの交通違反について解説しました。交通違反の多くは運転に対する慣れや慢心、疲れから来る不注意が原因となっています。自身のミスが他人に危害を加える可能性があることや、会社と従業員にも迷惑をかけてしまう可能性があることを自覚して安全運転を心がけましょう。