タクシー営業は、許可されている区域以外で営業を行ってはいけません。
法律により、都内タクシー会社が営業できる区域は、東京特別区は23区・武蔵野市・三鷹市、南多摩交通圏は八王子市・日野市・多摩市・稲城市・町田市など、5種類の営業区域があります。
例えば、東京駅(区域内)→成田空港(区域外)、成田空港(区域外)→東京駅(区域内)の運転はOKですが、成田空港(区域外)→羽田空港(区域外)へ乗客を運ぶことは禁止されています。
お客様の乗車地域によっては、営業許可以外のタクシーを利用できないケースもありますが、法律で決まっていますので、ご了承ください。