タクシー業界では、新型コロナウイルス感染防止として、ドライバーの健康チェックやタクシー車内の徹底除菌など、さまざまな施策を講じています。
では、タクシー運転手が利用客からコロナに感染したと疑われ、休業を余儀なくされた場合、労災保険は利用できるのでしょうか?
今回は労災保険の基礎知識、およびタクシー運転手の労災について解説します。
労災保険とは
労災保険とは、労働者が業務によって災害(労働災害)を被ったときに、補償を受けられる保険のことです。
労働者が業務中に病気やケガをした場合や、業務に起因して病気やケガをした場合、あるいは通勤途中に遭った事故等でも、労災保険の適用を受けることができます。
労災保険に加入しているのは他社に雇用されて働いている人で、保険料は事業主が負担します。
当然ながら、タクシー会社に勤めているタクシー運転手も他社に雇用されている労働者にあたるので、労災保険に加入しています。
タクシー運転手が労災保険を利用できるケース
タクシー運転手が労災保険で補償を受けられる範囲とは、一体どこまででしょうか?
前述の通り、業務中に病気やケガをした場合、因果関係が認められれば労災保険の対象になります。
たとえば、
- タクシーで営業中に交通事故に遭った
- タクシーで長時間労働を続けたために重度の腰痛を発症した
- 通勤途中や会社帰りに運転していて交通事故に遭った
などが挙げられます。
意外なケースとして、タクシー乗務中の腰痛があります。
労災保険が適用されるためには、仕事中に発生したケガ・病気であるかどうかの「業務遂行性」と、仕事がけが・病気の原因になったかどうかの「業務起因性」の2つが認められなければなりません。
労災が利用できるかどうかは、労働期間や労働の度合いなどを基準に、どの程度認められるかが判断されます。
過去の判例では、仕事中に肺梗塞で死亡した大阪市の大手タクシー会社の男性運転手について、大阪労働局が「長時間座り続けたことによるエコノミークラス症候群が原因」と判断し、労災認定していたことがあります。
参考:http://www.asahi-net.or.jp/~te9t-tkmt/page055.html
タクシー運転手が利用客からコロナ感染したら労災は利用できるか?
では、タクシー運転手が利用客からコロナ感染したら、労災は利用できるのでしょうか?
安全衛生法という法律では、業務に起因して疾病にかかることは、労働災害であると定義づけています。
他方、疾病は業務以外に、日常生活のさまざまな場所で感染の可能性があり、業務との因果関係が明確でないケースがほとんどです。
新型コロナウイルスに関しては、感染源となった人物が特定され、感染経路が特定できた場合に業務との関連性が認められます。
ただし、複数の感染源が存在する状況になった場合は、この限りではありません。
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