タクシー乗務員が、交通ルールを守って運転することは当然ですが、もうひとつ守るべきルールに「営業エリア」があります。
エリア外営業は当のタクシー乗務員のみならず、勤めているタクシー会社にも罰則が課される重大なルール違反です。
今回は、タクシー乗務員が絶対に覚えて、守るべき営業エリアのルールを解説します。
タクシーの営業エリアは道路運送法で定められている
タクシーの営業エリアでの営業については、道路運送法の第20条で定められています。
(禁止行為)
第20条 一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。
つまり、タクシーは乗車地か降車地かのどちらか一方が営業エリア内でなければならないということです。
乗車地と降車地がいずれも営業エリア内であれば問題ありません。
また、営業エリア内でお客様をお乗せして、目的地がエリア外となる場合と、営業エリア外でお客様を降ろし、戻る途中に営業エリアへ行くお客様をお乗せすることも可能です。
タクシーの営業エリアの乗降車ルールをまとめると、以下の表のようになります。
乗車地 |
降車地 |
営業可否 |
自社の営業エリア内 |
自社の営業エリア内 |
可 |
自社の営業エリア内 |
自社の営業エリア外 |
可 |
自社の営業エリア外 |
自社の営業エリア内 |
可 |
自社の営業エリア外 |
自社の営業エリア外 |
不可 |
東京都のタクシー営業エリア例
東京都の営業エリアは、以下の5区に分けられます。
東京特別区武三交通圏 |
23区全域・武蔵野市・三鷹市 |
北多摩交通圏 |
立川市・府中市・国立市・調布市・狛江市・小金井市・国分寺市・小平市・西東京市・昭島市・東大和市・武蔵村山市・東村山市・清瀬市・東久留米市 |
南多摩交通圏 |
八王子市・日野市・多摩市・稲城市・町田市 |
西多摩交通圏 |
青梅市・福生市・あきる野市・羽村市・瑞穂町・日の出町・奥多摩町・檜原村 |
島嶼区域 |
島嶼区域 |
たとえば、東京特別区武三交通圏のタクシーが、23区内でお客様を乗せて、北多摩交通圏の立川市で降ろしたり、北多摩交通圏の立川市から23区内へ戻る途中で国分寺市へ行きたいお客様を乗せたりすることもできます。
エリア外営業は乗務停止処分のおそれも
タクシー乗務員がエリア外営業を行っていたことが発覚すれば、最悪の場合、乗務員資格の停止や事業者の営業停止といった処分が下されるおそれもあります。
ペナルティーが課されないためにも、営業エリア外でお客様を降ろしたら、「回送」にして戻るようにしましょう。
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